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小規模宅地等の特例を使って相続税を軽減する方法

相続税の節税対策として代表的なものに、小規模宅地等の特例の活用が挙げられます。

本記事では、小規模宅地等の特例で相続税を軽減する方法について解説します。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業用として使用していた土地を相続する場合に、その土地の評価額を大きく減額できる制度です。

土地の相続税評価額を大幅に圧縮できるため、相続税の負担を抑え、残された家族が住む場所や事業を継続するために利用されます。

小規模宅地等の特例の適用宅地

小規模宅地等の特例は、土地の利用目的によって限度面積や減額割合が異なります。

主な適用対象となる土地の区分は以下の通りです。

 

◼️特定居住用宅地等

被相続人が住んでいた自宅の土地が対象です。 

限度面積は330平方メートルまでで、評価額を80%減額できます。

 

◼️特定事業用宅地等

被相続人が営んでいた事業に使用していた土地が対象です。 

限度面積は400平方メートルまでで、評価額を80%減額できます。

 

◼️貸付事業用宅地等

アパート経営や駐車場などの貸付事業に使用していた土地が対象です。 

限度面積は200平方メートルまでで、評価額を50%減額できます。

 

◼️特定同族会社事業用宅地等

被相続人の親族が経営する会社の事業に使用されていた土地が対象です。 

限度面積は400平方メートルまでで、評価額を80%減額できます。

小規模宅地等の特例の活用方法

小規模宅地等の特例を適用する上で、特に節税効果が高いのは特定居住用宅地等の活用です。

同居していた配偶者や親族が相続する場合には、無条件、または一定の要件を満たすことで80%の減額が適用されます。

また、別居している親族であっても、減額を受けられる可能性があります。

なお、複数の土地を所有している場合は、どの土地に特例を適用させるかによって、相続税の総額が大きく変動します。

1平方メートルあたりの単価が特に高い土地に優先的に適用させることで、評価額の圧縮幅をより大きくすることが可能です。

まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税の負担を軽減できる強力な優遇措置と言えます。

適用を受けるための要件は土地の区分ごとに細かく定められているため、事前の正確な判定とシミュレーションが必要です。

自身の所有する土地が特例の対象になるか知りたい場合や、適切な分割案を検討したい際は、相続の実務実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。

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