会社設立時に作成する定款の役割と記載事項について解説
定款は、会社の組織や運営に関する基本的な規則を定めた重要な書類です。
本記事では、定款の役割や記載事項について解説します。
定款の役割とは
定款は、株主の権利や役員の権限、事業の目的などを明確にすることで、将来的なトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
1度作成した定款の内容を変更するには、株主総会の特別決議が必要となるため、慎重に検討しましょう。
定款の記載事項
定款に記載する内容は、その効力や性質によって、以下の3種類に分類されます。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
それぞれ確認していきましょう。
絶対的記載事項
絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならない項目であり、1つでも欠けると定款そのものが無効となってしまいます。
具体的な記載項目は以下の通りです。
◼️目的
会社がどのような事業を行うのかを具体的に記載します。
◼️商号
会社の名称を正確に定めます。
◼️本店の所在地
会社の本拠地となる場所を最小行政区画まで記載します。
◼️設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
資本金のベースとなる金額を定めます。
◼️発起人の氏名または名称および住所
会社を設立する人物の情報を記載します。
◼️発行可能株式総数
会社が発行できる株式の上限数を定めます。
相対的記載事項
相対的記載事項は、定款に記載がなくても定款自体の効力には影響しませんが、定款で定めておかなければ法的な効力が認められない事項を指します。
会社の運営において、独自のルールを設けたい場合などに用いられます。
◼️現物出資
現金以外の財産による出資を行う場合に記載します。
◼️役員の任期延長
取締役や監査役の任期を、法定の期間から延長したい場合に定めます。
◼️株主総会の決議要件の変更
特定の議案について、法律の定めとは異なる議決権割合を設定したい場合に活用します。
任意的記載事項
任意的記載事項は、定款に記載しなくても有効であり、かつ定款以外の社内規定などで定めても効力が認められる事項です。
◼️事業年度
会社の会計期間の区切りとなる月日を定めます。
◼️役員の員数
取締役や監査役の人数を規定します。
まとめ
定款は、会社経営の基礎となる重要な要素です。
絶対的記載事項を漏れなく記入することはもちろん、自社の実情に合わせた相対的記載事項や任意的記載事項を適切に盛り込むことが求められます。
その他、会社設立時にお困りのことがありましたら、会社設立に強い税理士までご相談ください。
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