相続税申告手続きの流れ
相続税は、税額の計算はもちろんのこと、それぞれの財産評価などの申告手続きに莫大な時間と労力を必要とするため、事前に申告までの流れを把握しておく必要があります。
以下、具体的な相続税の申告手続きの流れを説明します。
■相続税申告手続きの流れ
1.相続人を確定する。
被相続人の財産を誰が引き継ぐのかなどを、戸籍謄本を元に法定相続人を確定していきます。
被相続人の配偶者は原則として常に相続人となり、そのほかの法定相続人の優先順位は以下のとおりとなっています。
・第1順位 子(直系卑属)
・第2順位 父母(直系卑属)
・第3順位 兄弟姉妹
ただし、養子が存在する場合などは上記とは異なる判断となる場合もあるため、慎重に判定をおこなう必要があります。
2.相続する財産を把握する。
被相続人の財産を整理し、どこにどんな財産があるのか把握し、財産評価をおこないます。
財産評価に関しては財産の種類ごとに定められた方法で評価をおこなう必要があり、評価額の算出に時間がかかることが多いため、財産が多い場合には相続に強い税理士に相談することをおすすめします。
3.遺産承継判断をする。
相続人が被相続人の財産を引き継ぐのか、相続放棄するのかの判断をおこないます。
相続放棄する場合には被相続人の死亡から3ヶ月以内に手続きをおこなわなければならず、手続きをしなかった場合には相続の承認をしたとみなされてしまうため注意が必要です。
4.遺産分割協議をする
遺言書がない場合は遺産相続会議が必要となり、相続財産をどう分配するのか相続人同士で話し合います。
多額の財産が引き継がれる場合には相続人の間で金銭トラブルが起きてしまう可能性があるため、慎重に話し合う必要があります。
5.相続税の申告・納付をする。
相続税を申告する際に必要になる書類は「申告書」「評価明細書」「添付書類」の3種類です。
申告書と評価明細書は国税庁のホームページ、または税務署の窓口で手に入れることができ、添付書類の場合は必要な書類によって取得方法が異なります。
また、相続税申告・相続税納付は相続開始日から10ヶ月以内に被相続人の住民地の税務署にておこなわなければならないため、相続が確定した段階で必要書類を事前に用意しておき、スムーズに手続きが進められるようにしましょう。また、相続税の申告については、相続人間で相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までに申告しなければならず、財産分割されていないからといって申告期限が延びることはありません。この場合、相続税の申告後に、相続財産の分割がおこなわれ、すでに申告した税額に誤りがある場合は、正しい金額に基づいて修正申告又は更正の請求をおこなうことができます。
中島清人税理士事務所はおもに三重県の四日市市、桑名市、熊野市、いなべ市、鈴鹿市を中心に、愛知県、岐阜県などのお客様からご相談を承っております。
相続税の申告手続きだけでなく、相続税の生前対策や事業経営に関する相談など幅広く対応いたします。
相続については身内での争いとなる場合もあるため、慎重に手続きを進めていく必要があります。残された方がすこしでも楽に相続手続きがおこなえるようにサポートいたしますので、まずは気軽にご相談ください。
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04 税理士紹介
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