中島清人税理士事務所 > 税務顧問 > 決算が近くてもできる法人向けの節税対策とは?

決算が近くてもできる法人向けの節税対策とは?

予想外の利益が出た場合、所得金額が高くなり、それだけ税金も高くなってしまいます。

本来、節税対策は計画的に行う必要がありますが、決算間近でも対策は可能です。

この記事では、決算直前の節税対策について解説します。

決算直前の節税対策

決算直前に検討できる効果的な節税対策を4つご紹介します。

決算賞与の支給

決算賞与とは、会社の業績に基づいて従業員に支払われる臨時ボーナスです。

決算賞与は経費として計上可能であり効果的な節税対策となります。

決算日までに賞与額を支払えない場合でも、賞与額の確定と従業員への通知を行い、決算日の翌日から1か月以内に支給すれば、当期の経費として計上が可能です。

消耗品の購入

消耗品や事務用品は原則、購入した分ではなく、使用した分だけ経費として認められます。

しかし、以下の要件を満たしていれば、購入した事業年度の経費として計上できます。

・事業年度ごとにおおむね一定数量を購入している

・毎年経常的に消費する物品である

・毎期継続して、購入した事業年度の経費として損金計上する

 

事務用品や作業用消耗品、包装資材、広告宣伝用印刷物などが消耗品に該当します。

少額減価償却資産の特例

青色申告をする中小企業は「少額減価償却資産の特例」を利用できます。

通常、購入した固定資産は、時間とともに資産価値が減少する減価償却の考え方で経費を計上します。

少額減価償却資産の特例を活用すれば、10万円未満については全額を、20万円未満の場合は一括償却資産として3分の1ずつ3年間かけて経費に計上することが可能です。

さらに、30万円未満については、300万までは例外的に全額損金計上が可能となります。

例えば、29万円のPCを10台購入し業務で使用していれば、その年の経費として290万円を計上できます。

ただし、これらの特例の利用には償却資産税(固定資産税)の対象となるケースもあるため注意が必要です。

未払いや前払い費用の計上

今期に発生し、支払いが確定している従業員の給与や社会保険料などは、未払い費用として計上できます。

保険料、リース料、家賃などの前払費用は、年払いの金額を決算月に支払うことで、短期前払費用として経費にできる特例があります。

ただし、この方法は翌年以降も継続が条件となるため、一時的に節税効果にはなりますが、長期的な視点で慎重に検討する必要があります。

まとめ

決算直前に実施できる法人向け節税対策として、決算賞与の支給、消耗品の購入、少額減価償却資産の特例適用、未払い費用や前払い費用の計上があります。

節税には計画的な管理と継続的な対策が必要となるため、税理士への相談をおすすめします。

KEYWORD

03 キーワード

TAX ACCOUNTANT

04 税理士紹介

中島清人税理士の写真

ご挨拶

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は、三重県四日市市を中心に企業顧問、税務調査、決算のご相談を承っています。 地域に密着した税理士がお客様のお話をお聞きし、状況にあった最善の解決策を提案します。どうぞよろしくお願いします。

  • 所属団体

    東海税理士会

OFFICE

05 事務所概要

事務所名 中島清人税理士事務所
所在地 〒510-0085 三重県四日市市諏訪町4-5 四日市諏訪町ビル2階
電話番号 059-357-1800
FAX番号 059-357-1801
受付時間 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
事務所外観