相続税が払えない場合の対処法とそれぞれの特徴とは?
相続税の納付には期限が定められていますが、万が一支払いが困難な場合にはどうすればいいのでしょうか。
本記事では、相続税が払えない場合の対処法とそれぞれの特徴を解説します。
相続税が払えない場合の対処法と特徴
相続税は原則として現金で一括払いと決まっていますが、支払いが困難な場合の対処法は以下の通りです。
- 相続税を分割払いにする延納
- 土地や建物などの不動産で納める物納
- 相続財産を売却して得た現金で納める
- 金融機関から融資を受ける
それぞれ特徴も併せて確認していきましょう。
相続税を分割払いにする延納
延納とは、納める義務のある相続税を分割して毎年少しずつ支払っていくことです。
相続財産の多くを不動産が占めており、手元に現金がない場合に活用されます。
特徴としては、相続した財産の内容によって延納の期間が異なる点にあります。
①相続財産のうち不動産などの割合が75%以上の場合 10年~20年
②相続財産のうち不動産などの割合が50%以上75%未満の場合 10年~15年
③相続財産のうち不動産などの割合が50%未満の場合 5年
土地や建物などの不動産で納める物納
分割して支払う延納でも納付が困難な場合に、相続財産で取得した土地や建物などの不動産で支払うことを物納といいます。
物納にあてられる財産には次のような優先順位があります。
第1順位が不動産、船舶や有価証券などで、その次に非上場株式や動産などが続きます。
相続財産を売却して得た現金で納める
相続した不動産を活用する予定がないという場合に、売却して得た現金で納める方法もあります。
特徴としては、相続開始日の翌日から3年以内に相続した不動産を売却した場合に適用される「相続税の取得費加算」という譲渡所得税の特例がある点です。
取得費加算の特例の活用により、所得税を軽減することができます。
金融機関から融資を受ける
相続財産を売却せずに維持していくことを考えている場合、金融機関から融資を受けて納める方法もあります。
特徴としては、延納の際にかかる利子税よりも利率が低いという点です。
ただし、融資を受けるためには担保や保証人も必要となってくるでしょう。
まとめ
今回は、相続税が払えない場合の対処法とそれぞれの特徴を解説しました。
相続税が払えない場合、相続税を分割払いにする延納や、相続した財産の中に土地や不動産があった場合にできる物納といった対処法などがあります。
相続税の支払いに関してお困りの場合は、税理士に相談することも検討してみてください。
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