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【税理士が解説】土地の相続税の計算方法

「相続財産の中に土地が含まれていたが、相続税はどのように計算するのだろうか」「土地を相続することになったが、土地の評価の計算方法がよくわからない」「土地相続の際に発生する相続税について知りたい」。

土地の相続に関するご相談は多岐にわたりますが、中でも多く頂戴するご相談は、「現金をはじめとする金融資産は、評価額やその計算方法も分かりやすいが、土地は評価額やその計算方法が分かりにくい」というものです。

ここでは、土地の相続税の計算方法についてみていきましょう。

土地の相続で相続税が発生する条件

まず前提として、土地を相続する場合全てにおいて、相続税が発生するわけではないということを認識しておきましょう。

土地の相続において相続税が発生するケースは、相続する土地の評価額が、相続税の基礎控除額を超えた場合です。

基礎控除額は、次の計算で求められます。

 

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数

 

例えば、妻一人、娘一人の3人家族の場合、下記のようになります。

3,000万円×600万円×2 = 4,200万円

 

土地の評価額がこれよりも大きい場合、相続税が発生します。

土地の評価額の計算方法

では次に、土地の評価額の計算方法についてみていきましょう。

土地を評価する方法には、以下の2つの方法があります。

「路線価を用いる方法」と「評価倍率」を求める方法の2種類です。

まず「路線価を用いる方法」をみていきましょう。

路線価を用いる方法

路線価とは、路線(道路)ごとの1㎡あたりの宅地の金額です。

国税庁によって定められており、インターネット税務署、国税局で確認することができます。

路線価方式は、「路線価」に基づいて土地の状況などを考慮して計算します。

計算式は次の通りです。

 

1㎡あたりの路線価×宅地面積(㎡)=評価額

 

この基本式に、次の補正要素を考慮します。

 

・奥行価格補正

不動産の奥行距離に応じて、評価額を調整すること

 

・側方路線影響加算

宅地が正面と側方とで路線に接している場合に評価額が加算されること

 

従って路線価方式における土地の評価額は、

「相続税評価額 = 路線価 × 不動産面積 × 補正率」

で概算の金額を求めることができます。

市街地の場合定められていることが多いですが、農村地域などだと定められていないケースもあります。

その場合は「評価倍率」を使用して、土地の評価額を計算することになります。

評価倍率を用いる方法

「評価倍率」は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」に記載されているため、簡単に参照できます。

評価倍率を使用した場合の計算方法は、次のようになります。

 

評価額 = 土地の固定資産税評価額 × 国税庁が場所ごとに定める評価倍率

 

例えば、以下のようなケースをみてみましょう。

固定資産税評価額→4,000万円

評価倍率→1.5

 

この場合、4,000万円×1.5 = 6,000万円と計算することができます。

土地の固定資産税評価額は、自治体が設定している固定資産税の金額の計算根拠となっている金額です。

 

以上のことから、土地の相続税の計算方法は、以下のようなステップにまとめることができます。

 

  • 基礎控除額を計算する
  • 土地の評価額を計算する(他に相続財産があればそれも計算する)
  • 基礎控除額と評価額を比較して、相続税が発生するかを確認する
  • 評価額が基礎控除額を上回っている部分に税率をかけて、相続税額を計算する

 

相続税の税率は、相談する金額によって定められており、10%~55%のレンジになっています。

相続・贈与に関するご相談は、中島清人税理士事務所にご相談ください

土地の相続は金融資産と比較して分かりづらく面倒な事務手続きも多いことは否めません。

また、専門的な知識も必要です。

従って、その仕組みを理解したうえで取り組むことが重要になります。

日常生活でそこまで専門的な知識をキャッチアップする時間が確保できないが、土地の相続を行いたいという場合、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。

中島清人税理士事務所では、相続や贈与の支援経験が豊富な税理士が多く在籍しております。

土地の相続・贈与をご検討中の皆様は、お気軽にご相談ください。

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