会社設立にかかる費用の種類|経費として計上できる?
「個人事業を法人化したいのだが、どのような手続きを踏めば会社を設立できるのだろう」「会社設立時にかかる税金にはどのような種類があるのだろうか」「会社設立にあたって株主から出資を受けたが、これは経費になるのか」。
起業して会社を設立しようと考えていらっしゃる方は多くいらっしゃると思います。
会社設立に関するご相談は多岐にわたりますが、中でも多く頂戴するご相談は、「会社設立時に発生する費用は、経費として計上することができるのか」というものです。
会社設立時に発生する費用について予め把握しておき、どのようなものが経費として計上できるのかを知っていれば、設立後の収支管理や資金繰りに役立ちます。
ここでは、会社設立にかかる費用についてみてみましょう。
会社設立時に発生する費用
会社設立時に発生する費用は、以下のようなものが挙げられます。
・創業費
会社設立までに発生する費用です。
例えば定款費用やその認証手数料、登記の際に発生する、登録免許税などがあります。
これらの費用は原則として「営業費用」として計上する必要がありますが、「繰延資産」として貸借対照表にオンバランスすることも可能です。
なおその場合は、5年以内に均等償却するか任意償却する必要があります。
・開業費
会社を設立してから、実際に営業活動を始めるまでの間に発生した費用です。
例えば、webページの作成費用、関係先への接待贈答などです。
開業に付随して発生するものであれば費用計上することができます。
ただし、開業後も日常的に発生する費用、例えば、水道光熱費、通信費や、取得価額10万円以上の資産などは計上することができません。
創業費同様に、基本的には「営業費用」として計上する必要がありますが、「繰延資産」として貸借対照表にオンバランスすることも可能です。
なおその場合は、5年以内に均等償却するか任意償却する必要があります。
実際に発生する金額の目安
ここまで、会社設立に際してどのような費用が発生し、どのように経理処理を行う必要があるのかをみてきました。
次に、実際にそれぞれの費用がどのくらいの金額が発生するケースが多いのかを確認しておきましょう。
・定款
印紙代が40,000円発生します。
また株式会社の場合は、公証人役場で定款の承認を受ける必要がありますので、認証手数料が30,000円発生します。
・登記
会社設立には登記が必要です。
登記に際しては、登録免許税が発生しますが、株式会社を設立する場合は、「資本金×0.7%」が発生します。
またこの金額が150,000円に満たない場合は、最低限150,000円が発生します。
・報酬手数料
これらの事務手続きを専門家に依頼した場合、数万円程度が発生します。
会社設立・起業支援に関するご相談は、中島清人税理士事務所にご相談ください
会社設立は、面倒な事務手続きも多く専門的な知識も必要です。
従って、その仕組みを理解したうえで取り組むことが重要になります。
会社設立を検討しているが日常生活で忙殺されてしまう会社員の方や、法人成りを検討しているが、事業を回すので手一杯な個人事業主の方は、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。
中島清人税理士事務所では、会社設立の支援経験が豊富な税理士が多く在籍しております。
会社設立・起業支援をご検討中の会社員、個人事業主の皆様は、お気軽にご相談ください。
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