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【税理士が解説】会社(法人)設立時にかかる税金の種類

「個人事業を法人化したいのだが、何から手を付ければよいかわからなくて困っている」「事業を運営するので手一杯であり、会社設立の事務手続きをする時間が確保できない」「会社設立時にかかる税金にはどのような種類があるのだろうか」。
法人設立時の税金についての問題のご相談は多岐にわたります。
中でも多く頂戴するご相談は、「法人化するにあたって必要な手続きと、その際にかかる税金にどうやって対処すればよいのか」というものです。
ここでは法人設立時に発生する税金についてみていきましょう。

 

そもそも法人はどのように設立するのでしょうか。
法人設立は以下のステップに分けることができます。

 

1. 法人の基礎情報の決定…会社名や事業内容、会社の形態を決定します。

 

2. 定款の作成と認証…法務局のHPでテンプレートをダウンロードして記載します。

 

3. 資本金の払込…定款認証確定日以降に行います。この時点では未だ法人口座の開設ができないため、発起人の個人口座を設定します。

 

4. 法務局での登記申請…法人印と個人印のそれぞれが必要です。

 

それでは、これらのステップにどのように税金が関係してくるのでしょうか。法人設立時に発生する税金としては、以下のものが挙げられます。

 

〇定款の印紙税
「定款」は「会社のルールブック」です。会社をつくるときには、その作成が必須となります。それには4万円の印紙税がかかります。PDFによる電子定款にした場合には、課税されません。

 

〇登録免許税
法人設立時には、登記も必要条件です。その時に課されるのが「登録免許税」です。株式会社は15万円(資本金の0.7%が15万円を超える場合には、その金額)、株式会社より設立が容易な合同会社は6万円となっています。

 

また、法人設立後には以下のような税金も発生します。

 

〇法人税…法人の所得(利益)に課される税金です。税率は約2割です。

 

〇消費税…商品やサービスの消費に課税される税金です。仮払消費税と仮受消費税勘定で期中は税抜き方式で管理するのが一般的です。

 

〇住民税…1月1日に事業所がある都道府県と市町村に納税します。税率は自治体毎に異なります。「均等割」という定額の税金もあり、赤字でも納税する必要があります。

 

このように、法人設立には工数がかかります。
また考慮しなければならない税金の論点も多く、事業の運営で手一杯の場合はその処理業務まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に税金の論点を考慮しつつ法人設立を行うために、税務の専門家である税理士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。

 

中島清人税理士事務所では三重県四日市市を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「税務顧問業務」「税務調査対応支援」「法人設立支援」の業務を中心に、「地域に密着した税理士がお客様のお話をお聞きし、状況にあった最善の解決策を提案する」を理念としております。税務顧問をお探しの皆様や、法人設立の業務支援を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指し、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、法人設立の際の税金の問題でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。

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