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決算の流れや手順について

法人には決算書と法人税申告書の提出が義務付けられているため、決算日から2ヶ月以内に書類を作成の上、税務署に提出する必要があります。これらの手続きをまとめて「決算申告手続き」といいます。
決算手続きにともなう書類の作成から提出までを迅速に対応するためには、具体的な決算の流れと手順を把握しておかなければなりません。

 

■決算の流れと手順
原則として、年次決算と同時に法人税申告書の作成と税金の納付をおこないます。
以下、決算の流れについて順を追ってみていきましょう。

 

1.決算書を作成する
決算書の作成は、決算をおこなう中でもっとも重要な項目であり、莫大な時間を要します。
決算書を作成する際には、確定した残高を把握するために以下の帳簿を準備しておく必要があります。
・総勘定元帳
・領収書綴
・勘定科目明細書
など

 

その上で以下のような決算書類等の作成をおこないます。
・財務三表(貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書)
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
・計算書類に係る付属明細書など
・事業報告書
・事業報告に係る付属明細書など
など

 

2.申告書を作成する
決算書の作成後、法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税)、および消費税の申告書の作成をおこないます。
ただし、消費税の申告については消費税の納税義務のある事業者のみが対象となります。

 

3.提出および納税手続き
決算書と申告書を税務署に提出します。
提出方法には税務署への持参をはじめ、郵送や電子申告(e-Tax)などがあり、申告期限は決算日から2ヶ月以内と定められています。
また法人税の納付期限日も2ヶ月以内となっていますが、法人事業税と法人住民税は各都道府県によって異なるため、納付期限日を間違えないよう注意が必要です。

 

中島清人税理士事務所はおもに三重県の四日市市、桑名市、熊野市、いなべ市、鈴鹿市を中心に、愛知県、岐阜県などのお客様からご相談を承っております。
決算申告手続きだけでなく、節税対策や経営に関する相談など幅広く対応いたします。
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