会社員でも確定申告をしたほうが良い場合
確定申告は、個人事業主やフリーランスなどの人がおこなうイメージがあるかもしれませんが、会社員でも確定申告が必要となる場合があります。
確定申告をおこなわない場合には自分自身が損をしている場合だけでなく、延滞税などのペナルティが発生する可能性もあるため注意が必要です。
会社員が確定申告をおこなう必要がある具体的な例は以下のとおりです。
・年収が2000万を超えている場合
年末調整の対象外となる年収2000万以上の会社員は、自分自身で確定申告をおこなわなければなりません。
・副業の収入が20万円を超えている場合
アルバイトやパートを除いた副業の収入が20万円を超えている場合、雑所得として確定申告をする必要があります。
・給与を2カ所以上からもらっている場合
給与を2カ所以上からもらっていて、給与所得以外の合計が20万円を超えている場合は、正しい税額を納めていない可能性が高いため、確定申告をする必要があります。
・転職などにより年末調整を受けていない場合
年末調整がおこなわれる12月よりも前に退職し、年内に再就職していない場合には、自分自身で確定申告をする必要があります。
・ふるさと納税などの寄付をした場合
寄附金控除を受けたい場合には、確定申告が必要となります。
・住宅ローンを組んだ場合
住宅ローンを組んだ1年目の場合は年末調整がされないため、確定申告をする必要があります。
・医療費が10万円を超えた場合
治療費や交通費代の控除を受けたい場合には、確定申告が必要となります。
・自然災害や盗難にあった場合
自然災害や盗難にあった場合に控除を受けることができる雑損控除を適用する場合には、確定申告をおこなう必要があります。
・公的年金を受けとっている場合
公的年金の年収が400万円を超えている場合、または公的年金とは別に20万円以上の所得がある場合には確定申告が必要となります。
このように、会社員でも確定申告をおこなう必要がある場合や、おこなった方が得をする場合など確定申告についてはケースバイケースとなっています。これらの判断を間違えない為にも疑問不安などがある場合は税理士などの専門家に一度相談するようにしましょう。
中島清人税理士事務所はおもに三重県の四日市市、桑名市、熊野市、いなべ市、鈴鹿市を中心に、愛知県、岐阜県などのお客様からご相談を承っております。
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