転職において確定申告は必要か不要か|年末調整とは何が違う?
「会社員として働いているが、確定申告をする必要はあるのだろうか」「年末に年末調整の申請を会社で行ったが、確定申告もする必要があるのだろうか」「年内に転職をしたのだが、確定申告をする必要があるのだろうか」。
会社員として働かれていて、転職をご経験された方なら誰しもこのような悩みをお持ちになったことがあるのではないでしょうか。
年末調整と確定申告という言葉を聞いたことはあるが違いがよく分からないという人は多いと思います。
転職することは特別なことではなくなってきている近年において、転職時の確定申告の必要性について知っておくことはとても良いことでしょう。
ここでは転職した場合に確定申告が必要なのかそれとも不要なのかをみてみましょう。
まず両者がどのようなものなのかを改めて確認しておきましょう。
〇確定申告
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。例年2月16日~3月15日において、税務署に申告書類を提出して行うのが原則となります。
〇年末調整
給与所得において、例月給与や賞与から所得税が「源泉徴収」という形で徴収された概算値と、社会保険料や個人支払いの保険料の控除なども織り込んだあるべき税額の差額を調整することです。両者を比較し、徴収額が多ければ差額が戻り、あるべき金額より少ない場合は追加で徴収されます。
それでは転職した場合はどのように対応すればよいのでしょうか。これは、「年内に再就職したかどうか」によってとるべき対応が変わります。
〇年内に再就職した場合
年の途中で退職し、同年中に再就職して12月の給与が支給された場合、退職した会社で発行してもらった源泉徴収票を再就職先に提出して、年末調整をしてもらいます。給与所得以外の一定の所得がない場合、この年末調整のみで対応は完了で確定申告は不要です。
〇年内に再就職しなかった場合
年の途中で退職して同年中に再就職しなかった場合、退職した翌年の2月16日から3月15日に実施される確定申告をすると所得税が還付される可能性があります。年途中で退職しその後給与所得がない場合、支払いすぎている可能性があるからです。確定申告のうち、所得税を還付してもらうことができる申告の期限は、退職した翌年以降5年以内となっています。
このように、確定申告や年末調整は考慮しなければならない論点も多く、新しい環境に慣れるのに手一杯の場合はその対応まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に確定申告を行うために、税務の専門家である税理士に相談するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。
中島清人税理士事務所では三重県四日市市を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「税務顧問業務」「税務調査対応支援」「法人設立支援」の業務を中心に、「地域に密着した税理士がお客様のお話をお聞きし、状況にあった最善の解決策を提案する」を理念としております。税務顧問をお探しの皆様や、法人設立の業務支援を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指し、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、確定申告や年末調整でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。
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