税務調査後に修正申告をする場合の流れやペナルティについて解説
税務調査で申告内容の誤りが指摘された場合、修正申告が必要になります。
この記事では、修正申告の流れやペナルティについて解説します。
税務調査後の修正申告は基本的にペナルティが発生する
修正申告とは、確定申告書に誤りがあった場合に行う修正手続きです。
税務調査の結果、問題が指摘され修正するよう税務署から指示を受けた場合、ペナルティとして過少申告税などを納付しなければならない可能性があります。
修正申告の流れ
修正申告書を税務署で受け取って記入するか、国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」で作成します。
申告期限後に修正申告書を提出する場合の手続き方法は、そのときの状況や地域によって異なる可能性があるため、管轄の税務署に問い合わせをしましょう。
修正申告書を提出したあとは、最初に申告した金額と本来の納税額の差額分を速やかに納付します。
修正申告のペナルティ
期限までに確定申告をしていない、または誤りが見つかり修正申告をした場合、追徴課税が発生する可能性があります。
課されるペナルティについて解説します。
申告していない|無申告加算税(15~20%)
正当な理由なく、期日までに確定申告を行っていない場合に課される税金です。
税額は、修正申告する税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となります。
少なく申告していた|過少申告加算税(10~15%)
申告期限内に提出された申告書の金額が実際より少ない場合にペナルティとして課される税金です。
新たに納める税金に対して10%の加算が適用されます。
ただし新たに納める税金が、最初に申告した額または50万円のいずれか多い額を超える場合は、超えた部分に15%の税率が適用されます。
期日までに納付していない|延滞税(7.3~14.6%)
確定申告の期限である3月15日から完納までにかかった日数に応じて加算される税金です。
納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて課されます。
税率は7.3%で、2か月を経過した場合は14.6%となります。
納付していない|不納付加算税(10%)
源泉徴収した所得税を期日までに納税しなかった場合10%が課されます。
ただし、納税の告知を受ける前に納付した場合は、税率が5%に軽減されます。
虚偽の申告をした|重加算税(35~40%)
故意または重大な過失により税金の申告を怠ったり、虚偽の申告をしたりした場合に課される罰則的な加算税です。
重加算税は、過少申告加算税または不納付加算税に代わる場合には35%、無申告加算税に代わる場合には40%となります。
税務調査の結果が納得できない場合には修正申告をしない
税務調査によって税務署から修正申告を指示されたことを不服に思った場合には、更正処分の請求を行うことになります。
この場合税務署の指摘が誤っていると感じた場合には、修正申告を行わずに税理士へ今後の対応について相談してください。
まとめ
税務調査で確定申告書に誤りがあり、納める税金を過少申告していたことが申告期限後に発覚した場合、修正申告を行う必要があります。
税務処理を適正に行うためには、専門家である税理士への相談をおすすめします。
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