配偶者居住権は相続税の節税に繋がる?
相続税は、亡くなった方の財産である遺産の価値に基づいて課税される税金です。
相続税の計算は複雑であり、特例や控除制度など様々な相続税の負担を軽減する制度が存在します。
そんな相続税の負担を減らす制度の一環として、「配偶者居住権」が存在します。
配偶者居住権は、亡くなった後に残された配偶者が住宅に住み続ける権利を保障するもので、相続後における配偶者の住居確保を行ったり、相続税の節税に繋がったりする可能性もあります。
本稿では、配偶者居住権の概要と、それが相続税の節税にどのように影響するのか、そして注意点について解説します。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権は、一方の配偶者が亡くなった後も、残された配偶者が住宅に住み続ける権利を保障する制度です。
配偶者居住権の権利自体は単に自宅に住む権利ではありますが、住む権利である居住権とそれ以外の所有権などの権利とに分離して管理するなど、配偶者居住権を利用することで家を売却して分割する以外にも相続の方法を増やすことが可能です。
配偶者居住権と相続税。相続税の節約につながる?
では、配偶者居住権は相続において相続税にどのような影響をもたらし、節税にもつながるのでしょうか。
まず、配偶者居住権は配偶者が居住するための権利であり、相続することができません。
そのため、配偶者居住権は配偶者にしか帰属しません。
そして、配偶者居住権の価値は自宅の相続税における評価額をもとに決定していきます。
そのため、単に相続するよりも配偶者居住権を利用して、相続人同士で分割して相続することで、相続税を節税することができます。
例えば、相続財産の評価額の合計額が相続税の税率が上がる3000万円を超えていたときに配偶者居住権を利用して、3000万円以下に評価額を抑えるというような方法で相続税を節税することができます。
更に2次相続の際の非課税措置も相続税の節約へとつながります。
配偶者居住権を得た配偶者が亡くなると2次相続が発生しますが、その際に配偶者居住権は消滅して所有権を有する人へと権利が移転します。
この2次相続の際に配偶者居住権分の評価額は非課税のまま権利が移転されるため、相続税の節税効果が期待できます。
配偶者居住権の注意点
配偶者居住権は上手に活用することで相続税の節税にもつながりますが、場合によってはかえって負担を増大させてしまう場合があるので注意が必要です。
例えば、他の特例控除制度との併用をする場合が考えられます。
妻が配偶者居住権を得て、子どもが所有権を相続した場合を考えましょう。
こうした際には「小規模宅地等の特例」制度を利用することで相続税を節税することが一般的です。
しかし、この制度の利用には「居住していること」が条件となります。
そのため、配偶者居住権を得た妻は自宅に住み続けて子どもが別に住んでいる場合は対象外となります。
このように配偶者居住権を利用すれば、無条件でお得になるということではありませんので、注意が必要です。
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