現金手渡しによる生前贈与|どんなことに注意するべき?
「生前贈与とはどのようなものなのか」「生前贈与で現金で手渡しすることは税務上問題ないのか」「財産を子供に現金で手渡ししたいのだが、コンプライアンス的には問題ないのか」。贈与や相続に関するご相談は多岐にわたりますが、生前贈与という言葉に馴染みがある方は少ないのではないでしょうか。
また生前贈与に関するご相談は多岐にわたりますが、現金手渡しによる生前贈与のご相談も近年増えております。ここでは現金手渡しによる生前贈与とは一体どのようなどのようなものなのかをみていきましょう。
そもそも生前贈与とはなんでしょうか。
まず贈与とは、一方がある財産を無償で相手に与える意思表示を行い、他方がそれを了承することで効力が生じます。
そして生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子孫などに与えることです。
では生前贈与を現金で手渡しで行う際には、どのような点に注意するべきなのでしょうか。
それは、贈与金額によっては課税される可能性がある点です。
基本的には年間110万円を超える金額の生前贈与を受けると、贈与税の申告が必要となります。
課税から逃れようとして後から発覚した場合、本税に加えて追徴税が課せられることもあります。
ただし、税務調査の結果、「資金移動の事実はあるものの、生前贈与ではない」という判断が下される場合もあります。
贈与者と受贈者の同意がなかったと判定されれば、納税義務は発生しません。
たとえば、「相続人が勝手に被相続人の預金を下ろした」といった場合などです。
いずれにせよ、現金手渡しによる生前贈与を行う場合は、基礎控除額や税率を考慮しつつ、送り手と受け取り手の間に合意があったことについて「贈与契約書」で証憑を残しておくとよいでしょう。
このように、現金手渡しによる生前贈与には多くの工数がかかります。
また考慮しなければならない論点も多く、日常生活で手一杯の場合はその対応まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に現金手渡しによる生前贈与を行うために、税務の専門家である税理士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。
中島清人税理士事務所では三重県四日市市を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「税務顧問業務」「税務調査対応支援」「法人設立支援」の業務を中心に、「地域に密着した税理士がお客様のお話をお聞きし、状況にあった最善の解決策を提案する」を理念としております。税務顧問をお探しの皆様や、法人設立の業務支援を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指し、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、現金手渡しによる生前贈与でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。
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