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赤字の個人事業主にも税務調査が来るケースとは

税務調査は利益が出ている事業主だけが対象になると誤解されがちですが、赤字であっても調査が行われる可能性は十分にあります。

本記事では、赤字の個人事業主でも税務調査が来るケースについて解説します。

赤字の個人事業主でも税務調査は来る

以下のケースに該当する場合、たとえ赤字であったとしても、税務調査が行われる可能性が高いことを把握しておきましょう。

ケース①赤字が何年も続いている

数年にわたって継続して赤字を申告している個人事業主は、税務署の注目を集めやすくなります。

通常、利益が全く出ない状態が長期化すれば、事業の継続はもちろん、生活費の捻出も困難であると判断されます。

過去の貯蓄などで生活している場合は問題ありませんが、赤字にもかかわらず、継続的な生活費の捻出ができている場合、売上を意図的に除外して赤字を装っている疑いを持たれやすくなります。

ケース②同業と比較して経費の割合が高い

売上に対する経費の割合が、同業他社の平均値と比べて著しく高い場合も、税務調査の対象となりやすい傾向にあります。

特定の科目だけが異常に突出している場合や、家事費と事業費の区分が曖昧な支出が目立つ場合は、経費の過大計上が疑われます。

適正な按分計算が行われているか、領収書や帳簿の記録に不整合がないかを厳密に確認されることになります。

ケース③現金商売をしている

飲食店や小売業など、不特定多数の顧客と現金のやり取りが発生する現金商売の業種は、赤字であっても調査対象となる可能性が高まります。

現金の管理は預金口座を通じた取引よりも不透明になりやすく、売上の抜き出しや計上漏れが発生しやすい構造にあるためです。

所得を過少に申告し、赤字として計上していると判断されるリスクが生じます。

在庫の棚卸資産の計上が適切か、仕入金額と売上金額のバランスが整合しているかなど、多角的な視点から検証されます。

まとめ

赤字の申告であっても、事業継続の不自然さや経費率の異常、業種の特性などによって税務調査が実施されるケースは多々あります。

日頃から正確な帳簿を作成し、支出の証拠となる領収書を適切に保管しておくことが重要です。

自身の申告内容が税務署からどのように見えるか不安な場合や、過去の赤字申告に不備がないか再確認したい際は、税務調査の対応実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。

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