相続の節税対策と納税資金対策
相続する際には多額の相続税が課せられることが多いため、事前に節税対策をおこなうとともに、相続税の納税資金を確保しておく必要があります。
もっともおすすめな対策は「生前贈与」です。
■節税対策と納税資金対策の生前贈与
非課税対象となる年間110万円以下の贈与をおこなうことで、亡くなった後の相続税を減らすことができる上、贈与された財産を相続税の資金に用いることができます。
贈与できるものは現金だけでないほか、各人の贈与に対して年間110万円以下が非課税対象となります。
そのため、1年間で10人それぞれに対して100万円の贈与をおこなった場合、合計1000万円の贈与が可能となるため、相続人が多い場合にも推奨できる対策といえます。
しかし、毎年同じ金額を贈与していると「定年贈与」とみなされ、それまでの贈与額の合計額に対して贈与税が課せられてしまう可能性があります。
その対策として、贈与する金額や時期を変えるほか、贈与の証明書となる贈与契約書を作成しておくことで、定年贈与と判断される可能性を下げることができます。
また、被相続人が亡くなる3年以内の贈与は相続財産に含まれてしまうことも、注意しておかなければならない点の1つです。
生前贈与のほかにも生命保険を活用することで、被相続人が亡くなった時に現金で保険金を受け取れるほか、資産を売却することでも納税資金を確保することができます。
このほかにも配偶者居住権を活用した節税対策や、マンションなどをはじめとする不動産を活用した節税対策などさまざまな手法が存在します。
相続税については事前の節税対策が非常に重要であり、相続について不安がある人や、将来発生する相続について知識を深めておきたい人は税理士などの専門家に一度相談するようにしましょう。
中島清人税理士事務所はおもに三重県の四日市市、桑名市、熊野市、いなべ市、鈴鹿市を中心に、愛知県、岐阜県などのお客様からご相談を承っております。
相続税の申告手続きだけでなく、節税対策や経営に関する相談など幅広く対応いたします。
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