【税理士が解説】ひとりで合同会社を設立する場合の注意点
法人化によって社会的信頼度が向上する合同会社ですが、ひとりで設立する場合に気を付けるべき点はあるのでしょうか。
本記事では、ひとりで合同会社を設立する場合の注意点を解説します。
合同会社とは
合同会社とは、出資者と経営者が同一の会社形態をいいます。
株式会社に比べて設立費用が抑えられる、経営の自由度が高いといった点が特徴です。
ひとりで合同会社を設立する場合の注意点
ひとりで合同会社を設立する場合の注意点は、以下の通りです。
- 費用と手間がかかる
- お金を厳密に管理する必要がある
- 役員報酬にはルールがある
- 資金調達がうまくいかない可能性がある
それぞれ確認していきましょう。
費用と手間がかかる
ひとりで合同会社を設立する場合の注意点として、費用と手間のかかることが挙げられます。
株式会社に比べて設立費用が抑えられるとはいえ、法務局で法人登記を行うには最低でも6万円の登録免許税が必要です。
また、設立のための手続きをひとりですべて行う場合、会社の根本的な原則やルールとなる定款の作成や設立登記申請にも時間がかかります。
お金を厳密に管理する必要がある
ひとりで合同会社を設立する場合の注意点として、お金の管理が挙げられます。
社員は自分ひとりだからといって、会社のお金を好き勝手に使うことはできません。
会社のお金と個人のお金は、銀行口座やカードを確実に区別する必要があります。
役員報酬にはルールがある
ひとりで合同会社を設立する場合、役員報酬のルールに注意しなければなりません。
一般的に、役員報酬は「定期同額給与」というものがあり、原則毎月同額を支給しなければなりません。
事業の売上が安定していない場合でも、役員報酬の金額を変更はできないため、経営を圧迫しない金額を設定する必要があります。
資金調達がうまくいかない可能性がある
ひとりで合同会社を設立する場合の注意点は、資金調達がうまくいかない可能性が挙げられます。
銀行が融資を検討する際に、資本金が少なかったり、会計処理や事務手続きの管理体制が整っていなかったりする会社の場合、返済の信頼性がないと判断する可能性があります。
まとめ
今回は、ひとりで合同会社を設立する場合の注意点を解説しました。
株式会社に比べて設立費用が抑えられるとはいえ、費用と手間がかかったり、資金の調達がうまくいかない可能性も考えられます。
合同会社の設立をお考えの際は、設立前に専門家である税理士に相談することも検討してみてください。
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